2011年05月06日

機能性食品と特定保健用食品

健康食品と総称される機能性食品や特定保健用食品、栄養補助食品といったものの中には、少し他の商品と差別化を図った呼び名の健康食品があるといいます。

とはいえ意外に詳しい違いをわかって商品を購入している人は多くないようです。

機能性食品の一種である食物繊維入り飲料など、特定保健用食品はもともとあったものです。

食品の中でも摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示を、生活において特定の保健の目的で摂取する者に対しするものと決められています。

つまり特定保健用食品は、機能性食品の中でも特に厚生労働省が一定の効果を認めたものだということになります。

メーカー判断で、一定の栄養素を含んだ場合の栄養補助食品や機能性食品の表示は付けることができるようです。

厚生労働省の認可が必ずなければ、特定保健用食品は表示することが不可能なのです。

一般的には人間が生きていくうえで欠かすことのできない栄養素を補うことを目的としたものが栄養補助食品や機能性食品です。

その中でも特定保健用食品とは、健康に一定の効果を認められたものだといえます。

また商品に表示がないものについては、栄養効果や健康に対する効果が認められていないといえます。

ほとんど普通の食品と変わりは無い扱いになるということです。

健康食品を利用する際は、機能性食品なのか特定保健用食品なのか、栄養補助食品なのか確認してから購入するようにしましょう。
  


Posted by ナギサ at 13:37Comments(0)生活